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施設の使用・掲示物について

  1. 学生が学内で施設を使用して、集会を行うときは、その責任者又は代表者は、期日の5日前までに所定の構内借用願に計画書を添え、学生課に提出し、学生部長を経て、学長の許可を受けるものとする。
  2. 学生が講演会、競技会その他で主催となり施設を使用するときは、前項に準じて手続きをするものとする。
  3. 学生が課外活動として合宿、旅行を開催し、又はこれに参加するときは第3条第2項に準じ、7日前までに手続きをするものとする。
  4. 学生が学内外を問わず集会の案内等の提示をしようとするときは、掲示期間と掲示責任者の氏名を記載した現物を添えて学生課に提出し、検印を受けるものとする。
  5. 掲示は指定された掲示板を使用するものとする。