在学生の皆様へ学生課からのお知らせ

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通学方法(車両等の許可)について

本学は、交通事故防止及び騒音防止の観点から「学生規程 第6条」により、自動車・自動二輪車・原動機付自転車などによる 通学は認めておりません。これは、皆様を交通事故から守る必要があること及びキャンパス内は、教育・研究の場として 静かな環境に保つ必要があることの二つにあります。しかしながら、地域における交通状況等、学生の諸般の事情により、 自動車・自動二輪車・原動機付自転車などによる通学を必要とする場合もあると思われますので、その際は、許可願を学生課で受け取り記入後、提出して許可を得てください。

なお、自転車通学は許可されていますが、
①入門出来るのは東門からで、正門からの入出門はできません。
②駐輪場は、北門付近と東門付近に設置されており、駐輪場以外での駐輪はできません。
③自転車での校舎内通路への乗り入れはできません。
以上、三つの決まり事をよく守り、安全で静かなキャンパスを保つようにしてください。

「学生規程 第10条」「(通学等車両)第6条」に関する違反者に対する罰則
区分 違反行為 指導回数 罰 則
第6条
通学等車両
学内乗入
禁止違反
1回目 発見者による「駐車違反ステッカー」の貼付
2回目 ① クラス担任(分野主任)による面談指導
② クラス担任(分野主任)による保護者への通報
3回目 学則第48条による処分